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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)について
加害者側からの法的・倫理的に問題な調査依頼を避ける為、夫婦間(婚約者等を含む)における行方調査にはDVの可能性に十分注意を払うと共に、調査を違法な行為に利用しない旨を記した利用目的確認書を受領した上、管轄する警察署に確認をするよう指導しております。
DV法の定義に従い、届出に必要な証拠収集法の勉強会を定期開催し、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)・警察への相談、暴力があった場合は病院での治療及び診断書の申請や加害を受けた箇所の写真撮影などを勧めるようしております。
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ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)について
元配偶者や元交際相手からの相談の際には常にストーカーの可能性に留意し、違法な調査依頼を引き受けないよう指導しております。
被害者からの相談には、ストーカー行為の大半が元配偶者や元交際相手であるということから、その心情に十分配慮し、ストーカー規正法を熟知し、適切かつ効果的な証拠収集を行えるよう勉強会を定期開催しております。 |
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