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離婚届
■手続き対象者
民法第764条(第739条を準用),戸籍法第76条,第77条(第63条を準用)
(1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,
(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者
■提出方法
届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参する。 ※
裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には,本人確認書類の持参は不要。 |
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離婚届けの不受理申請とは
・離婚するつもりだったが気が変わった
・財産分与/養育費などの条件が決まっていない
・つい離婚届に署名/捺印をしてしまった
など、相手側に離婚届を出せれては困る時に離婚届出の効力を無くす為の申請書です。
※効力:提出日より6ヶ月間 |
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不受理申請の書き方
下記不受理申請書をプリントアウトしていただき、離婚届出欄にチェックを入れ必要事項を記載するだけです。
本人確認のための書類(運転免許書やパスポートなど)が必要となります。
不受理申出書はコチラ。(pdf)
※プリントアウトしてご使用下さい。
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